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顧客情報システム、郵便局会社が委託
日本郵政公社は、10月の民営化で発足する「郵便局会社」の顧客情報管理システムの開発・構築・運営を米企業に一括して外部委託する。自社でシステムを
所有せずに、米企業が米国内に持つコンピューターセンターをインターネット経由で遠隔利用する。巨額の投資がかかる情報システムでの自前主義を転換、米
ネット企業の活用で大幅なコスト削減を目指す。
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その昔、孫請けシステム開発屋だったり郵便局の非常勤職員だったりしたものとしては、郵便局が暗黒魔界の中へ自ら突入しているようにしか見えないのだが最近はこういうのが当たり前なのだろうか。
業務分析とか要件定義とかどーすんのよ、詳細設計とか外部設計とかどーなのよ、やつら第二水準の漢字とかふりがなとか半角カナを理解してるのかと疑問は多々浮かんでくるけど、一番疑問なのはどういう経緯で米国企業が受注したか、この辺をマスコミとか野党が明らかにしてくれると何となく嬉しいかな。
受け身でいるのもなんなので郵政公社のHPを覗いてみたが情報は無い。代わりに契約方式についての情報を見つけたのでコピペ。
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(契約の方式)
第34 条
契約責任者は、売買、貸借、請負その他の契約(第15条及び第23条に規定する約定を除く。)を締結する場合においては、次項及び第3項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることによる一般競争としなければならない。
2 契約の性質若しくは目的により競争に加わるべき者が少数で前項の一般競争による必要がない場合又は一般競争によることが不利と認められる場合においては、指名競争によるものとする。
3 契約の性質若しくは目的により競争を許さない場合、緊急の必要により競争によることができない場合又は競争によることが不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
4 契約に係る予定価格が少額である場合、競争によっても入札者がない場合、再度の入札をしても落札者がない場合その他公社の業務運営上必要とする場合においては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、指名競争又は随意契約によることができる。
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日本郵政公社契約管理手続には下記のようにある
(指名競争によることができる場合)
第15条
予定価格(物件の貸借の場合は予定貸借料の年額又は総額)が1,000万円を超えない契約は、指名競争によることができる。
2随意契約によることができる場合においては、指名競争によることを妨げない。
(随意契約によることができる場合)
第17条 次の各号に掲げる場合は随意契約によるものとする。
-略-
(17) 事業経営上の特別の必要に基づき契約するとき。
(18) 財務部門の長又はネットワーク企画部門の長の承認を得たとき。
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こういう条件の時は指名競争、この金額以下なら一般競争じゃなくてもいいとか、色々問題にならないようきっちりやってますよ的に書いてあるのだが、最後の2つで結局好き勝手に随意契約できるようになってるあたりが流石だ。
小泉・竹中は米国に日本を米国に売り渡す売国奴だという批判をどこかで見た記憶がある。
それに関係しているのかしていないのかは知らないが米国の侵略は着々と進んでいるようだ。
コード書いて地獄見るのは日本の中小孫請けプログラマーなんだろうけど。